2021-05-18 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第16号
具体的には、荷主の所管官庁であります経済産業省、厚生労働省、農林水産省と、あと荷主の皆さん、また運送事業者等によって、それぞれの取引環境・労働時間改善協議会というのを中央と全国四十七の都道府県にそれぞれに設置をしております。
具体的には、荷主の所管官庁であります経済産業省、厚生労働省、農林水産省と、あと荷主の皆さん、また運送事業者等によって、それぞれの取引環境・労働時間改善協議会というのを中央と全国四十七の都道府県にそれぞれに設置をしております。
これらの輸送につきましては、一義的には、厚生労働省、製薬会社、自治体の責任の下に行われることになりますが、国土交通省は、物流事業者や公共交通機関を所管する立場から、関係省庁や運送事業者等と連携を取りながら、輸送力の確保等に万全を期してまいりたいと考えております。
四 第二種免許の受験資格の見直しに当たっては安全確保を最優先とする必要があることから、旅客自動車運送事業者等が免許を取得した者に対して講ずる指導、監督等においては、関係省庁の連携の下で、事業者への安全指導を強化するとともに、安全対策に万全を期すこと。
また、荷待ち時間実態調査に基づきまして、荷待ち時間が長い品目別での荷主、運送事業者等での労働時間改善に向けた取組、また、物流機能の安定的確保に向けて、企業等、国民、物流事業者が一体となって取り組むホワイト物流推進運動の推進等といった取組を進めているところでございます。 今後も、引き続き関係省庁とも連携をしながら、荷主の理解、協力が得られるような環境整備を進めてまいりたいと考えております。
第二に、貨物自動車運送事業者等の輸送の安全に係る遵守義務を明記するとともに、事業の適確な遂行に関する遵守義務規定を新設することにより、事業者が遵守すべき事項を明確化することとしております。 第三に、貨物自動車運送事業者が法令を遵守して事業を遂行できるよう荷主の配慮義務を新設するほか、既存の荷主勧告制度について対象を拡大する等の制度の強化を図ることとしております。
第二に、貨物自動車運送事業者等の輸送の安全に係る遵守義務を明記するとともに、事業の適確な遂行に関する遵守義務規定を新設することにより、事業者が遵守すべき事項を明確化することとしております。 第三に、貨物自動車運送事業者が法令を遵守して事業を遂行できるよう荷主の配慮義務を新設するほか、既存の荷主勧告制度について対象を拡大する等の制度の強化を図ることとしております。
第四に、更なる利用しやすさの確保を図るため、一般貸切旅客自動車運送事業者等を本法の適用を受ける事業者に追加すること、駅などに加え、道路や建築物等を含む幅広いバリアフリー情報の提供を推進すること、高齢者、障害者等が参画し施策内容の評価等を行う会議を設けること等を規定することとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
第四に、更なる利用しやすさの確保を図るため、一般貸切旅客自動車運送事業者等を本法の適用を受ける事業者に追加すること、駅などに加え、道路や建築物等を含む幅広いバリアフリー情報の提供を推進すること、高齢者、障害者等が参画し施策内容の評価等を行う会議を設けること等を規定することとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
また最後に、荷送り人が帰責事由がなくても責任を負うということになりますと、中小企業、消費者、利用運送事業者等、さまざまな荷送り人が相当額の賠償責任保険を付すということが考えられるわけでございますが、そういったような状況は社会全体のコストの観点から適当ではないのではないか。 こういったような、以上三つの主な理由から、先ほど申し上げました案を採用したというものでございます。
また、荷送り人が帰責事由がなくても責任を負うといたしますと、中小企業、消費者、利用運送事業者等さまざまな荷送り人が相当額の賠償責任保険を付すということが想定されるわけでございますけれども、そのような状況は社会全体のコストの観点からも適当ではないというふうに考えられました。 このようなことから、先ほど申し上げましたような考え方はこの改正法案ではとられていないというものでございます。
また、中小の運送事業者等の関係者に周知徹底を図るなど、本改正による時代の要請に合った円滑な運送の実現に努めてまいります。
第四に、さらなる利用しやすさの確保を図るため、一般貸切旅客自動車運送事業者等を本法の適用を受ける事業者に追加すること、駅などに加え、道路や建築物等を含む幅広いバリアフリー情報の提供を推進すること、高齢者、障害者等が参画し施策内容の評価等を行う会議を設けること等を規定することとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
さらに、航空運送事業者、海運事業者及び一部の船舶に対して内閣官房からのメール情報を自動転送により伝達するとともに、航空運送事業者等に対して、航空情報、ノータムと呼んでおりますけれども、を発出しております。 直近である昨年十一月二十九日にミサイルが発射された際の情報伝達につきましては、午前三時十八分ごろにミサイルが発射され、三時二十五分に内閣官房からミサイル発射情報が伝達されました。
これを受けまして、国土交通省といたしましては、運送事業者等の関係者に対しまして、本事故を教訓としてこれら再発防止策に積極的に取り組むよう、通達をしているところでございます。
今般の制度における官民連携国際旅客船受入促進協定に関する利害関係人としては、例えば、当該港湾を現に利用している船社や荷主、あるいは港湾運送事業者等が該当するものと考えております。
このため、点検や整備の際に航空機の一部部品がなくなっていることが確認された場合について、航空運送事業者等に報告を求める制度を平成二十一年度に設けたところでございます。
このため、船会社や荷主あるいは港湾運送事業者等との調整が必要であると認識をしております。こうした調整につきましては関係者において適切に行われていると承知しておりますが、国土交通省といたしましても、今後増加するクルーズ船が円滑に寄港できるよう、港湾管理者と連携をいたしまして適切に対応してまいりたいと考えております。
また、トラックドライバーの不足に対応し、物流の効率化を図るため、モーダルシフトや地域内配送の共同化など運送事業者等の関係者が連携した取組を促進する法案を提出しております。 さらに、公共事業の円滑な施工を確保するため、予定価格の適切な設定、施工時期の平準化などに引き続き取り組みます。 人口減少社会を見据え、コンパクト・プラス・ネットワークを具体化していく取組を進めます。
また、トラックドライバーの不足に対応し、物流の効率化を図るため、モーダルシフトや地域内配送の共同化など運送事業者等の関係者が連携した取り組みを促進する法案を提出しております。 さらに、公共事業の円滑な施工を確保するため、予定価格の適切な設定、施工時期の平準化などに引き続き取り組みます。 人口減少社会を見据え、コンパクト・プラス・ネットワークを具体化していく取り組みを進めます。
また、厚労省や国交省、荷主、トラック運送事業者等による協議会を設置しまして、取引環境や長時間労働の改善に取り組むなど、しっかり対策を進めてまいります。これ、粘り強くやらないとと思っているところですが、最大限に努力をしたいと思っております。
このため、厚生労働省、国土交通省、荷主、トラック運送事業者等により構成されますトラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会を中央及び都道府県に設置いたします。この協議会においては、四月三日に公表したロードマップに基づき、長時間労働の実態調査を二十七年度、パイロット事業の実施、二十八年、二十九年度、長時間労働改善ガイドラインの策定、二十九年、三十年度などを実施する予定であります。
今回、国会に提出されております入管法の一部改正法律案におきましては、本邦に入る航空機を運航する運送事業者等から、乗客の予約に関する記録を上陸審査前に入手できるようになり、それによれば、個々の乗客の身分事項のみならず、複数の乗客相互の関係、例えば同行者でありますとか、そういう情報なども事前にわかるということのようでございます。
本年一月に自動車局におきましてプロジェクトチームを立ち上げて、自動車運送事業者等の人材の確保及び育成に関する課題の抽出に今取り組んでいるところでございます。